9時~20時(月~土)
酒類販売業免許を受けたら、毎年、4月1日から翌年3月31日までの酒類の合計販売数量と3月31日時点の在庫数量を4月30日までに、税務署長に報告しなければなりません。
報告事項
報告期限
様式
・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の合計販売数量
・3月31日の在庫数量