報告書の提出

酒類販売業免許を受けたら、毎年、4月1日から翌年3月31日までの酒類の合計販売数量と3月31日時点の在庫数量を4月30日までに、税務署長に報告しなければなりません。

報告事項

報告期限

様式

・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の合計販売数量

・3月31日の在庫数量

翌年度の4月30日まで 酒類の販売数量等報告書