需給調整要件とは、酒類の需要と供給のバランスを維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことをいいます。

具体的には、以下の要件を満たしていることが必要です。

申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人もしくは団体でないこと。
(酒類の販売が、会員などに限定されてしまい、一般の顧客には販売されない仕組みの組織の場合)
申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと

 

【Q&A】
Q.酒場、旅館、料理店等の酒類を取扱う接客業者の場合は、酒類販売業免許は受けられないんでしょうか?
A.酒類を取扱う接客業者であっても国税局長において販売業免許を与えることについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
例えば、飲食店と酒販店を兼業している場合、酒販店で販売する酒類には、酒類販売業免許が必要になりますが、この場合、飲食店部分と酒販店部分との場所的な明確な区分のほか、仕入、売上、在庫管理が明確に区分されていることや、それが帳簿により確認できる等の措置がされている場合には、酒類販売業免許が認められるとされています。

 

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「酒類販売免許申請を依頼したい」「お酒の免許取得について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋酒類販売免許申請代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!