酒類販売管理者とは、酒類の適正な販売を確保するため、酒類小売業者に助言をしたり、従業員に対して指導する人をいいます。

酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。

酒類販売管理者は、酒類の販売に従事する方のうち、次の???の全ての要件に当てはまる者がなることができます。酒類小売業者が、その販売場において酒類の販売業務に従事する場合は、自ら酒類販売管理者になることができます。

1未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でないこと
2

・申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。

・申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因のあった日以前の1年の間にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。

・申請者が、未成年者飲酒規制法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に関する部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

・申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

(酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者=人的要件の1,2,5,6の要件に該当しないこと)

3酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上継続して雇用されることが予定されている者
4他の販売場の酒類販売管理者に選任されていない者

 

酒類販売管理者を選任したら、酒類小売業者は2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を税務署長に提出しなければなりません。

 

 【Q&A】

Q.酒類販売管理者は、何人選任してもいいんですか?

A.酒類販売管理者は、販売場ごとに1人とし、複数名を選任することはできません。

ただし、夜間においても酒類の販売を行う場合や、異なる階に酒類売場がある場合、酒類販売管理者が常に長時間(2?3時間以上)不在となることがある場合、酒類売場の面積が著しく大きい場合など、酒類の適正な販売管理が困難と認められる場合には、酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として指名し、配置することができます。

 

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