酒類販売業者が死亡し、相続人が酒類販売業を引き続き行おうとする場合には、税務署長に「酒類販売業相続申告書」を提出しなければなりません。
相続の場合には、通常の新規免許の申請の場合に比べて取得要件が緩和され、相続人が人的要件の部分を満たしていれば取得できるとされています。

事由

様式

提出先

提出期限
酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合酒類販売業相続申告書販売場の所在地を管轄する税務署長遅滞なく

 

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