酒類販売業免許を受けたら、毎年、4月1日から翌年3月31日までの酒類の合計販売数量と3月31日時点の在庫数量を4月30日までに、税務署長に報告しなければなりません。

報告事項

報告期限

様式

・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の合計販売数量

・3月31日の在庫数量

翌年度の4月30日まで酒類の販売数量等報告書

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「酒類販売免許申請を依頼したい」「お酒の免許取得について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋酒類販売免許申請代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!