名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

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 現在、酒類販売免許のご相談・申請代行は一時休止しております。  

未成年者への表示

酒類小売業者は、以下の未成年者の飲酒防止に関する表示基準を守らなければなりません。
酒類の陳列場所における表示・酒類の陳列場所の見やすい位置に「酒類の売り場である」又は「酒類の陳列場所である」ことの表示をすること。
・「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売できない」ことの表示をすること。
酒類の自動販売機における表示
(自動販売機の前面に表示する)
・未成年者の飲酒は法律で禁止されていることの表示をすること。
・免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等の表示をすること。
・販売停止期間(午後11時から翌日午前5時まで)の表示をすること。
酒類の通信販売における表示・広告又はカタログ等に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」ことの表示をすること。
・申込書に、申込者の年齢記載欄を設けて、その近くに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」ことの表示をすること。
・納品書に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」ことの表示をすること。

 

 

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  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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