名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

帳簿の備えつけ

酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関しての帳簿を作成し、販売場ごとに帳簿を常時備えつけておき、その帳簿を5年間保存しなければならないとされています。

帳簿には次の事項を記載します。
■仕入れに関する事項
・仕入数量
・仕入価格
・仕入年月日
・仕入先の住所及び氏名又は名称

■販売に関する事項
・販売数量
・販売価格
・販売年月日
・販売先の住所及び氏名又は名称(小売の場合省略できます。)
次にあげる事項を満たしていれば、販売した数量、販売年月日について、3か月以内の合計数量を一括して帳簿に記載することができます。
1.仕入れた酒類の全部について、仕入れに関する事項(数量・価格・年月日・仕入先の住所及び氏名又は名称)が全て記載された伝票を仕入れ先からもらい、それを5年以上保存しておくこと。
2.3か月以内に酒類の棚卸しを行っていること。

 

酒類販売免許に関するお問合せ方法は次の3つです。

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〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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