名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

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 現在、酒類販売免許のご相談・申請代行は一時休止しております。  

法人成り

法人成りとは、個人経営のお店を、法人化して会社を設立することをいいます。
法人成りをする場合には、税務署長に「酒類販売業免許申請書」と「酒類販売業免許取消申請書」を提出する必要があります。

法人成りの場合、既存の販売所と場所が同一であり、既存の販売場が休業場(1年以上酒類の販売を行っていない販売場)ではないことと、人的要件及び経営基礎要件を満たしていることが必要です。

事由

様式

提出先

提出期限
酒類販売業者が法人成りをする場合・酒類販売業免許申請書
・酒類販売業免許取消申請書
販売場の所在地を管轄する税務署長あらかじめ

 

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  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

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