名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役 員、申請販売場の支配人、申請販売場が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。


1.人的要件

酒類販売免許の取消処分を受けていないことや税金の滞納をしていないこと、刑法で罰金刑や禁固刑の処罰を終えてから一定の期間が経過していることなどが必要です。

さらに詳しきはこちら→人的要件


2.場所的要件

酒類の免許を受けている製造場や販売場でないことや、酒場や料理店などの酒類を取扱う接客業者でないこと、店舗内で酒類の販売が他の商品の販売と明確に区分されていることなどが必要です。

さらに詳しくはこちら→場所(販売場)の要件

3.経営基礎要件

税金を滞納していないこと、1年以内に銀行取消処分を受けていないこと、酒類の販売をするのに十分な知識のある者がいることなどが求められます。

さらに詳しくはこちら→経営基礎要件

4.需給調整要件

申請者が、原則として酒類を取扱う接客業者でないこととされています。

 

酒類販売免許に関するお問合せ方法は次の3つです。

名古屋酒類販売免許申請代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
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FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

酒類免許申請代行サービス

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