名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

酒類販売免許の種類

酒類販売免許の種類

酒類販売免許の種類は、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許にわかれており、酒類小売業免許には、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許の3つの区分があります。

 

酒類小売業免許とは

酒類小売業免許とは、

消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して種類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許

です。

例えば、コンビニや酒屋さんで缶ビールや焼酎を一般のお客さんに販売(小売)する場合に必要になる免許です。

 

酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許の3つの区分があります。

 

一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる免許です。

原則、コンビニや酒屋などで全ての品目の酒類を販売する場合に必要となる免許です。

 

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、2つの都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象にして、商品の内容、価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて酒類を販売することができる免許のことをいいます。

ただし、販売できる酒類は、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売する酒類と輸入酒類に限られます。

例えば、インターネットでショップを開いて、地元の地酒を全国に販売するような場合、通信販売酒類小売業免許が必要になります。

 

特殊酒類小売業免許とは

特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる免許です。

例えば、自社の役員や従業員に継続的に販売(小売)する場合は特殊酒類小売業免許が必要になります。

 

酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許のことです。

酒類小売業免許を持っているコンビニや酒屋さん等の小売業者に対して、酒類の販売(卸売)をする場合に必要になる免許です。

酒類販売免許に関するお問合せ方法は次の3つです。

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受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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