名古屋での酒類販売免許は、名古屋酒類販売免許・許可申請代行オフィスにおまかせ!

酒類販売免許とは

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売しようとする場合に、必要となる免許です。

酒類販売免許は、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業の免許を受けなければなりません。
 
ただし、以下の場合については、酒類販売業免許は必要ありません。
1.酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合

 例えば、ビールの製造免許を受けて、その免許を受けた製造場においてビールのみを販売するような場合、酒類販売免許は必要ありません。


2.酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

 例えば、居酒屋やレストランなどで、その場で飲用するお酒を提供するような場合には、酒類販売業の免許は必要ありません。

 

酒類販売免許に関するお問合せ方法は次の3つです。

名古屋酒類販売免許申請代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
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FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 酒類販売免許申請の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。酒類販売免許申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

酒類免許申請代行サービス

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